減災用品支給事業

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ページ番号1002135  更新日 2024年3月1日

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和光市では震災による家具等の転倒を防止し、被害の軽減を図ることを目的として、下記の対象者へ減災用品の支給を行う事業を行っています。

(1)支給の流れ

  1. 申請書提出(市役所危機管理室あて)
  2. 決定通知書郵送(利用者宅)
  3. 減災用品の受取(市役所危機管理室)

※申請書の審査があるため、減災用品の配布は後日となりますので、ご了承ください。

(2)費用

無料です。

4組又は100ポイントまで無料

(3)器具の種類

支給を希望する家具転倒防止器具

点数

1 鋼鉄製ツッパリ棒(2本組) 家具と天井間25~35,35~50,50~80cm

45

2 鉄製ツッパリ棒(2本組) 家具と天井間40~60,50~80,60~100cm

20

3 鉄製ツッパリ棒(2本組) 家具と天井間13~23,23~30,30~40cm

15

4 L型家具転倒防止器具 木製家具

15

5 ベルト式耐震金具 木製家具

15

6 粘着性耐震ゴム テレビ・OA機器用

20

  • 合計(支給等は家具等4台まで、かつ、合計点数100点以下とする)
  • 感震ブレーカー(一世帯につき一台まで) 点数には含まない

(4)固定可能なもの

家具・家電製品(冷蔵庫等)で、ご申請頂いた内容で可能なものが異なります。

対象者(申請条件)

和光市に住所を有し、下記のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の者のみで構成される世帯
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定において要介護2以上の認定を受けている者を有する世帯
  3. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級又は2級に該当する者を有する世帯
  4. 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)第4条第2項の規定による療育手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度がA○、A又はBに該当する者を有する世帯
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該障害の程度が1級に該当する者を有する世帯
  6. 難病患者(埼玉県等医療給付事業実施要綱(平成17年10月1日施行)に定める特定疾患医療受給者証若しくは指定疾患医療受給者証又は埼玉県小児慢性特定疾患医療給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に定める小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている者をいう。)を有する世帯

2~6に該当され申込される方は各手帳等のコピーも申請書と併せてご提出ください。
住民登録上、上記1の要件を満たしていても実態として親族等と同居している場合は対象外となる場合があります。

実施(受付)場所

場所…市役所危機管理室防災担当
申請…窓口又は郵送による。(申請書希望の方には郵送もいたします。)介護事業者や親族による代理申請も可能です。

助成条件

  • 転倒防止器具の取付けに必要な釘、ネジ等の使用が可能であること。
  • 取付家具及び家屋の損害賠償及び災害時等に転倒事故が発生しても補償等を請求しないこと。

申込み方法

「減災用品支給申請書」と手帳などのコピーを添えて市役所危機管理室までお申し込みください。

申請書等

和光市減災用品支給申請書

このページに関するお問い合わせ

危機管理監 危機管理室 防災担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9097 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。