避難勧告等の発令方法が変わります

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ページ番号1002128  更新日 2024年1月18日

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内閣府(防災担当)は「避難勧告等に関するガイドライン」を改訂し、「住民は自らの命は自らが守る意識を持つ」及び「行政は住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援する」ように避難に対する基本姿勢を見直しました。
市民が避難しやすくなるよう今年の出水期から、警戒レベルを付け加えた避難勧告等の伝達を始めます。

画面:警戒レベルに対する住民がとるべき行動と行動を促す情報一覧表

このページに関するお問い合わせ

危機管理監 危機管理室 防災担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9097 ファクス番号:048-464-1234
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