国民健康保険税 概要

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ページ番号1002063  更新日 2024年4月1日

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国民健康保険税の税率【令和6年度】

国民健康保険の事業運営にかかる費用は、その年に予測される医療費から、受診の時に患者が負担する分と国などの補助金を差し引き、残りを国民健康保険税として賄うことになります。
納めていただく国民健康保険税は、医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分(40歳から64歳までの国保加入者が該当)で、所得割額(前年中の所得に応じて)、均等割額(加入者数に応じて)、平等割額(1世帯につき)の合計額です。

国民健康保険税の税率

区分

税率
医療分

税率
後期分

税率
介護分

算定内容

税率 所得割

7.30%

2.30%

1.80%

所得に応じて算定する額
(前年の所得額-43万円)

税率 均等割

21,000円

9,000円

9,000円

加入者数に応じて算定する額(1人当たり)

税率 平等割

9,000円

-

-

世帯について算定する額(1世帯当たり)

課税限度額

65万円

24万円

17万円

それぞれの限度額

令和6年度より下記のとおり変更されました。

  • 資産割が無くなりました。
  • 所得割の税率が変更になりました。
  • 均等割額・平等割額・課税限度額が変更になりました。

詳細については、以下をご覧ください。(別ページ)

国民健康保険税の決定は7月です

  • その年の保険税は、世帯ごとに計算して、7月に世帯主様宛てに納税通知書で国民健康保険税の計算の内訳をお知らせします。
  • 7月以降に国保に「加入」、「脱退」、「世帯主変更」、「世帯員の異動」及び「所得金額の変更」等の届出をした世帯には、届出のあった月の翌月に更正通知書でお知らせします。
  • 国民健康保険税の納期は、年8回(7月末~翌年2月末)となっています。1年間(4月~翌年3月まで)の税額を8回に分けて納めていただきますので、当該納期の金額が当月分ということではありません。

年度の途中での国民健康保険の加入・脱退について

加入や脱退の届出があった時は、届出月の翌月中旬に月割りして再計算した通知書を送付します。

年度の途中で加入→加入月から課税(税額の『決定通知書』を送付します。)

(例)5月10日に転入により国保加入した場合
→5月から翌年3月までの11か月を課税(4月分の課税なし)

年度の途中で脱退→脱退の前月までは課税(税額の『変更通知書』を送付します。)

(例)7月31日に社会保険加入により国保脱退した場合
→4月から6月までの3か月を課税(7月分以降の課税なし)

国民健康保険税計算例

モデルケース

国保加入者

年齢

収入

所得

夫(世帯主)

40歳

給与 6,000,000円

給与 4,360,000円

妻(世帯員)

40歳

なし

なし

子(世帯員)

12歳

なし

なし

子(世帯員)

10歳

なし

なし

国民健康保険税額計算

給与所得4,360,000-430,000(基礎控除)=3,930,000

医療給付費分

所得割 3,930,000×7.3%=286,890 (1)

均等割 21,000×4名=84,000 (2)

平等割 9,000 (3)

(1)+(2)+(3)=379,800円(100円未満端数切り捨て)…A

後期高齢者支援金分

所得割 3,930,000×2.3%=90,390 (4)

均等割 9,000×4名=36,000 (5)

(4)+(5)=126,300(100円未満端数切り捨て)…B

介護納付金分

所得割 3,930,000×1,8%=70,740 (6)

均等割 9,000×2=18,000 (7)

(6)+(7)=88,700(100円未満端数切り捨て)…C

合計A+B+C=594,800円

国民健康保険税 計算シート

次のシートにより年間の国民健康保険税を計算することができます。参考としてご利用ください。

計算シート使用時の注意点

  • 計算結果は決定税額ではありません。あくまで参考としてご利用ください。
  • 次に該当する方がいる場合、正確な試算ができませんので、試算をご希望の方は下記担当までご連絡ください。
  1. 年度途中での加入・脱退される方や年度途中で40歳・65歳・75歳になられる方がいる場合
  2. 前年中の世帯内の所得合計が一定基準以下の方にかかる軽減(詳しくは、下記【国民健康保険税の軽減について】をご覧ください。)
  3. 非自発的失業者にかかる軽減(詳しくは、【非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について】ページをご覧ください。)
  4. 後期高齢者医療保険に加入している方がいる場合
  5. 分離課税による所得のある方がいる場合
  6. 世帯内に未就学児の方がいる場合(未就学児減額には対応しておりません)
  7. 世帯内に令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険加入者がいる場合(詳しくは、【産前産後期間の国民健康保険税の軽減】ページをご覧ください。)

国民健康保険税の軽減について

所得の低い世帯の負担を軽減するため、前年中の世帯内の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が次のとおり軽減されます。

なお、この軽減に該当するかどうかは、世帯内の収入や扶養状況をもとに判定します。

16歳以上の方で、ご家族の扶養となっている方も申告をお願いします。所得がない方についても申告が必要です(世帯内に未申告者がいると軽減が受けられません)。

適正な軽減判定のため、ご協力ください。

軽減判定基準
軽減割合 軽減対象となる世帯総所得金額等(国保未加入の擬制世帯主も含む)
7割軽減 43万円+10万円(給与所得者等(※1)の数-1)
5割軽減 43万円+29万5千円×(加入者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+54万5千円×(加入者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数-1)

※令和6年度より軽減判定基準が変更となりました。

  • (※1)一定の給与所得者と公的年金等(65歳以上の方は、軽減判定において所得から15万円控除します。)の支給を受けている方を指します。
  • (※2)加入者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のうち、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同一の世帯に属する方(特定同一世帯所属者)も含みます。

ただし、世帯主が変更となった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。 

  • 譲渡所得等があった場合には特別控除前の所得で軽減判定をおこないます。
  • 青色事業専従者給与、事業専従者控除についてはその事業主の所得金額となります。

未就学児の国民健康保険税の減額について

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額について、2分の1が減額されます。

また、7・5・2割軽減対象の方は、減額後の金額からさらに2分の1に減額します。

  • 例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額することから、8.5割軽減となります。
  • 申請は必要ありません。
未就学児1人に係る均等割額減額

軽減割合

均等割額(法定軽減後)

未就学児減免分

減額後均等割額

7割軽減

9,000円

4,500円

4,500円

5割軽減

15,000円

7,500円

7,500円

2割軽減

24,000円

12,000円

12,000円

軽減なし

30,000円

15,000円

15,000円

  • 上記税額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の均等割合計額です。
  • 未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額になります。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

後期高齢者医療制度へ移行する方がいらっしゃる世帯について、次のような軽減又は減免措置があります。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯は、世帯構成が変わらなければ軽減を受けられます(※申請は不要です)

  • 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方も国民健康保険加入者とみなして平等割・均等割の軽減判定を行います。(軽減を受けている世帯は、引き続き軽減が受けられます。)
  • 国民健康保険の加入者が1人となる世帯は、平等割が減額され、さらに7・5・2割の軽減も適用されます。

社会保険等の被扶養者であった方の保険税減免(※申請が必要です)

被用者保険(健康保険や共済組合など)に加入していた方が、75歳到達時に後期高齢者医療制度へ移行する際に、被用者保険の被扶養者(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により軽減が受けられます。

所得割は当分の間免除となります。均等割と平等割は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り軽減を受けられます。

  • 均等割は、半額となります。※7割軽減の方は7割軽減を優先します。
  • 国保加入者が一人となる世帯は、平等割が半額となります。※7割軽減の方は7割軽減を優先します。

※申請方法など詳しくは保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。

国民健康保険税の減免について

災害などにより納付がきわめて困難なときは、申請により保険税が減額もしくは免除されることがあります。詳しくは保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。

減免に該当する事情とは、例えば、次のような場合です。

  1. 災害(震災、風水害、火災等)により生活が著しく困難となったとき
  2. 生活が著しく困窮し、公私の扶助を受けるに至ったとき
    ※公私の扶助とは、生活保護法の規定による扶助や民法の規定による扶養義務者又は第三者による扶助をいいます。
  3. その他特別な事由があるとき

申請書等

市税減免申請書

※申請は納期限の日までとなります。納期限を過ぎた国民健康保険税は減免の対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。