非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

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ページ番号1002065  更新日 2024年2月21日

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企業の倒産や解雇、雇止めなどにより離職された方へ

対象者

次のすべての条件を満たす人です。

  1. 離職日時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者

確認方法

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知による確認とし、「離職理由」欄の2桁の数字が下記のコードであれば対象となります。

  対象となる理由コード
特定受給資格者 「11」 「12」 「21」 「22」 「31」 「32」 
特定理由離職者 「23」 「33」 「34」
  • ※特定受給資格者→倒産や解雇など事業主都合による離職
  • ※特定理由離職者→雇用期間満了などによる離職

詳しい離職理由などについては、ハローワークへお問い合わせください。

軽減額

対象者本人の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割を計算します。

※軽減の対象となるのは対象者本人の給与所得のみです。事業所得などは対象外です。

軽減期間

離職した日の翌日の属する月から翌年度末までの間です。

軽減対象期間の途中で社会保険等に加入し、国民健康保険から脱退した場合には軽減は終了します。

就職後も国民健康保険に継続加入している場合は、軽減対象期間も継続されます。

(国民健康保険から脱退後、再度国民健康保険に加入された場合についてはお問い合わせください。)

申告方法

軽減を受けるためには申告が必要です。申告時に必要なものは、以下のとおりです。

保険年金課国民健康保険担当にご持参ください。

  • 国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書
  • 公的機関が発行した顔写真つき身分証明書等
  • 印鑑
  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。