国民健康保険税 特別徴収制度

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002066  更新日 2024年1月22日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険税の特別徴収制度とは、年金支給日において、受給する金額からあらかじめ国民健康保険税を差し引く徴収方法です。

特別徴収の対象者となる方

下記のチャートで[特別徴収(年金から天引き)]に当てはまる方は特別徴収の対象となります。

イラスト:特別徴収フローチャート

注意

ただし、特別徴収の対象となる条件を満たしている世帯主の方でも、次のような場合は原則普通徴収(口座振替や納付書による納付)となります。

  • 年度途中で65歳になる場合
  • 年度途中で世帯内に75歳(後期高齢者医療保険)になる方がいる場合
  • 年度途中で世帯員の異動や所得額等の更正があり、国保税が減額となった場合
  • 介護保険料が特別徴収になっていない場合
    (以下は翌年度より中止となります)
  • 64歳以下の国保被保険者が加入した場合

また、特別徴収の対象世帯に世帯員の異動や所得額等の更正があり、当該年度途中に保険税が増額となった場合、増額分は普通徴収(口座振替や納付書による納付)となります。

徴収方法と時期は次のとおりです。

今年度から特別徴収に該当した世帯

徴収の区分

普通徴収

普通徴収

普通徴収

特別徴収

特別徴収

特別徴収

納期

第1期
7月31日

第2期
8月31日

第3期
9月30日

第4期
10月の年金から天引き

第5期
12月の年金から天引き

第6期
2月の年金から天引き

  • 7月(第1期)から9月(第3期)は普通徴収(現金や口座振替による納付)になりますので、7月に納税通知書を発送いたします。
  • 10月、12月及び2月の特別徴収税額が確定するのは7月です。確定後、対象世帯には特別徴収額決定通知書も発送いたします。

翌年度以降

4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金定期支払い時の年6回

徴収の区分

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(仮徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

特別徴収

(本徴収)

納期

第1期
4月の年金から天引き
第2期
6月の年金から天引き
第3期
8月の年金から天引き
第4期
10月の年金から天引き
第5期
12月の年金から天引き
第6期
2月の年金から天引き

前半(4月・6月・8月)の税額は、前年度の国保税額をもとに仮徴収します。

国民健康保険税の納付方法の変更について

国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)の対象となった方でも、申請により「口座振替」による納付に変更することができます。今後口座振替への変更(特別徴収の中止)をご希望される場合は、随時受け付けておりますので、保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。

申請に必要なもの

これまでに口座振替で納付している方 これから口座振替で納付したい方
『国民健康保険税納付方法変更申請書』
  • 印鑑(認印)
  • 国民健康保険の保険証(世帯主様のもの)
『国民健康保険税納付方法変更申請書』
  • 印鑑(認印)
  • 国民健康保険の保険証(世帯主様のもの)
『口座振替依頼書』
  • 印鑑(金融機関の届出印)
  • 金融機関の口座番号がわかるもの
  • 『国民健康保険税納付方法変更申請書』と『口座振替依頼書』を作成しご提出いただきます。(申請書等は市役所にあります。)
  • 特別徴収中止となる月については、口座振替の申請をいただいた時期により異なります。(申請後、特別徴収が停止となるまでには通常3か月程度の時間がかかります。)
  • 申請をいただいた場合、次年度以降も口座振替が継続されます。

国民健康保険税納付額の社会保険料控除について

毎年1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険税の合計額は、確定申告、住民税申告及び年末調整の際、社会保険料控除の対象となります。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。