犬の登録等の手続について

2023年09月20日 00時00分

 生後91日以上の犬の飼い主は、法律に基づき犬の登録が義務付けられています。また、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入した場合、マイクロチップの装着と指定登録機関(環境省データベース)への登録が義務付けられました。

 和光市では、令和5年1月に「装着したマイクロチップを鑑札とみなす」特例制度に参加しました。飼い犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関(環境省データベース)に登録している場合は、市役所での手続が一部不要となります。ただし、令和4年12月31日までに指定登録機関に登録し、市に登録の届出をしていない方は環境課までご連絡ください。

 また、飼い犬には年に1回狂犬病予防注射をし、市に届出することが義務付けられています。注射済票の交付は、市役所6階環境課(来庁、LINE、郵送)で行っています。
  なお、毎年春に市内各所の公共施設で、集合注射・登録等を実施しております。登録いただいた住所に案内をお送りしますので、ぜひご利用ください。かかりつけの動物病院で注射をした場合は、30日以内に届出をしてください。

マイクロチップを装着している犬について

申請窓口は指定登録機関(環境省データベース)です。以下の手続は30日以内に登録することが義務付けられています。指定登録機関で登録すると、環境省から市へデータが通知されるため市役所窓口での手続は不要です。 

 指定登録機関(環境省データベース)への登録はこちらから 

新規登録

  飼い主自身が動物病院でマイクロチップを装着した場合(オンライン申請300円/紙申請1,000円)

所有者変更登録

  ペットショップやブリーダー等の事業者から犬を購入した場合やマイクロチップを装着した犬を譲渡された場合

  (オンライン申請300円/紙申請1,000円)

登録内容の変更(所在地等)市内で住所変更がある場合

  • 市内で住所変更があった場合
  • 他自治体から和光市に転入(引越をした)場合
    ※ただし、和光市から他自治体に引越をする場合、自治体ごとに手続が異なります。転出先の自治体へお問い合わせください。

死亡届

  犬が亡くなった場合

狂犬病予防注射済票の交付については、下記の「狂犬病予防注射済票の交付」をご確認ください

マイクロチップを装着していない犬について

申請窓口は市役所6階環境課(来庁、郵送、一部電子申請システム)です。
郵送での申請はこちら

登録

  • 犬を飼い始めた場合
    新規登録し、鑑札を交付します。(登録手数料3,000円)
 ※登録と同時に狂犬病予防注射済票の交付を受ける場合は、以下もご持参ください。
  ・狂犬病予防注射済証明書(注射実施時に獣医師が発行します)
  ・注射済票交付手数料 550円

      鑑札再交付

      • 登録時の鑑札を紛失・損傷した場合
        鑑札の再交付をします。(再発行手数料1,600円)

        登録内容の変更

          転入/転出

          • 他自治体から和光市に転入した(引越をした)場合
            前自治体の鑑札を持参し届出をします。
            ※前自治体の鑑札を紛失・損傷した場合は、再交付手数料(1,600円)がかかります。
            ※前自治体が特例制度参加自治体で鑑札が交付されていない場合、再交付手数料はかかりません。
              詳しくは、環境課へお問い合わせください。
          • 和光市から他自治体に転出する(引越をする)場合
            転出先の自治体へお問い合わせください。 和光市での手続はありません。

            死亡届

                    以下の内容が必要となります。
              1.  鑑札番号
              2.  犬が死亡した日

                 犬の火葬をご希望の場合は、清掃センターで承ります。
                  料金等詳細についてはペットの火葬についてのページをご覧ください。

              狂犬病予防注射済票の交付について 

              獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証明書」を持参し、注射済票交付申請手続をしてください。 
              環境課窓口、LINE、郵送で受け付けています。

              LINE申請についてはこちら
              郵送での申請はこちら

              <窓口での申請に必要なもの>

              • 狂犬病予防注射済証
              • 注射済票交付手数料 550円
              • 集合注射のお知らせはがき(ご持参いただくと、手続きがスムーズです)

                ※犬の健康上の理由で予防注射が受けられない場合
                 注射猶予の診断を受けた獣医師発行の「狂犬病予防注射の猶予証明書」を持参し、届出してください。 

                ※注射済票を紛失・損傷した場合
                 再発行手続きが必要です。 (再発行手数料340円)

              ★注射済票交付の年度について★

               狂犬病予防注射接種日3月2日から翌年3月1日の期間に現年度の注射済票を交付いたします。

                なお、注射接種日が翌年3月2日以降の場合は、年度の注射済票交付となり、現年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。

               ≪例≫

              1. 接種日:2022年3月2日 済票:2022年度
              2. 接種日:2023年3月1日 済票:2022年度
              3. 接種日:2023年3月2日 済票:2023年度

                 ※ 1と2が同じ犬の場合、済票は2022年度分発行済みになり、接種日は同一年度内のため、翌年度の済票は交付できません。 

              申請書類

                 事前に申請書にご記入の上、窓口に来ていただくとスムーズです。
                 各種申請書類はこちら→和光市様式集

              お問い合わせ

              担当名:環境課 環境推進担当

              住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階

              電話番号:048-424-9118  FAX:048-464-1192

              メールアドレス: