税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1010507  更新日 2024年2月29日

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質問3月末で会社を退職します。住民税の支払はどうなりますか。

回答

住民税を給与から差し引く特別徴収の場合、6月から翌年5月までの12回で納税します。

3月で退職した場合、その年度の住民税は、退職する際に一括して給与から差し引かれます。

また、翌年度については、個人で納付する普通徴収になり、年4回(6月・8月・10月・1月)で納税することになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。