税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008682  更新日 2024年1月22日

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質問納付期限が過ぎてしまいました。送付された納付書で納期限後の納付はできますか。

回答

納期限後であっても、和光市指定取扱金融機関で納めることができます。ただし郵便局については、納期限後のお取扱はしていませんのでご了承ください。なお、納期限の翌日から納付の日までの日数によって、延滞金を納めていただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。