税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008679  更新日 2024年1月22日

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質問固定資産の評価替えとは何ですか。

回答

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。よって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。なお、宅地等の価格については、評価替えの年度以外において、地価の下落がある場合には、簡易な方法により、価格に修正を加えることができることになっています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
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