税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008681  更新日 2024年1月22日

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質問普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社の給与から天引きする方法)への変更の方法を教えてください。

回答

お勤め先の、給与担当の方に、特別徴収(給与天引き)ができるのかご確認をいただき、特別徴収ができるのであれば事業所の給与担当の方に納付書を提出し、事業所の方から市役所へ特別徴収(給与天引き)の手続きを取っていただくようお願いします。
(※個人からの手続きで特別徴収への変更はできません。また、納期が過ぎた納付書を特別徴収に変更することは出来ません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。