税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008676  更新日 2024年1月22日

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質問今年の1月20日に和光市からA市へ引っ越しましたが、和光市から住民税の納付書が届きました。引っ越した後なのに、これは納めなくてはいけないものですか?

回答

住民税は、当該年度の1月1日に住民登録がある市区町村で課税されます。今年の1月1日現在ではあなたの住所は和光市にあるので、その後A市に引越したとしても、今年度分の住民税は和光市に納めることになります。(※今年度はA市への住民税納付はありません。)

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。