税金(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008677  更新日 2024年1月22日

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質問今年6月にA市から和光市へ転入してきました。和光市へはいつから住民税を支払うのですか。

回答

住民税は、当該年度の1月1日に住民登録がある市区町村で課税されます。ですから、今年の1月1日現在でA市に住民登録があったのなら、あなたの住民税はA市で課税され、年の途中で引越し(転出)をしても、その年いっぱいはA市に納税することになります。引き続き和光市にお住まいになり、次の年の1月1日も和光市の住民でいた場合は、次の年の分の住民税からは和光市で課税され、納めていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。