開示決定等に不服があるとき(審査請求)

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ページ番号1010627  更新日 2024年3月6日

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開示決定等に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。

 行政文書の開示請求や、保有個人情報の開示請求等に関して、市が行った開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、市に対して審査請求ができます。審査請求を行える期間は、開示決定等があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して3か月以内です。
 ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
 審査請求を行う場合は、添付の審査請求書をご提出ください。

流れ

 審査請求を受けた市は、和光市情報公開・個人情報審査会へ諮問し、審査会から答申を受けた上で、審査請求に対する採決を行います。(通常8~10か月)
 ※ 市において、全部開示ができると判断した場合や、そもそも審査請求が不適法である場合には、諮問をせずに採決を行います。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。