情報公開制度 (公文書開示請求方法・条例改正)の案内
公文書開示請求の方法は、窓口、郵送、インターネットがあります。
公文書開示請求は次の方法で行うことができます。
窓口での申請
和光市役所の3階総務課にて、受付を行っています。
郵送による申請
ホームページ等から請求書を取得し、必要事項を記入の上、下記宛先まで申請書を送付してください(請求書のダウンロードは下記リンクから)。
なお、その際には請求書の種類を間違えないよう、お気をつけください。
<請求書送付先>
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号 和光市役所 総務部 総務課コンプライアンス担当
インターネットによる申請
この手続きは、電子申請システムでも受付しています。
電子証明書等は必要ありませんので、PDF形式のファイルを閲覧できる環境であれば、下記リンクから申請が可能です。
例外として、公文書開示請求で開示しない文書もあります。
公文書開示請求で開示しない公文書は次のとおりです。
既に情報が公表、提供されている場合
窓口への備え付け、広報紙やインターネットなど多様な媒体による情報提供が行われている場合、そちらで情報を提供いたします。このような場合は、公文書開示請求は必要ありません。
他法、他の制度により、写しの交付、縦覧等の定めがある場合
住民票の写しの交付や選挙人名簿の縦覧など、他法、他制度において交付制度が定められている場合においては、当該制度による写しの交付、縦覧等の手続きを行ってください。
平成8年7月1日以前に作成し、又は取得した公文書
平成8年7月1日以前に作成し、又は取得した公文書は、情報公開を前提にされていないため、公文書開示請求はできません。これらの文書の閲覧等を希望する場合は、「公文書開示申出」を行っていただきます。申出された場合は、各文書の所管課において、可能な範囲で文書の開示を行います。
条例が一部改正されました(平成22年4月1日施行)
平成22年3月議会において、和光市情報公開条例の一部を改正する条例が承認されました。
改正の内容は、以下のとおりです。
和光市の公文書の開示を誰でも請求することができるようになりました。
今までの条例では、公文書の開示できる方は、
- 市の区域内に住所を有する者
- 市の区域内に事務所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
- 市の区域内に存する事務所又は事務所に勤務する者
- 市の区域内に存する学校に在学する者
- 前各号に掲げる者のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
※ 5については、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る
と定められていました。この規定を改正し、「何人も」請求が行えるようになります。
行政の広域化、高度情報化に伴い、市の行政情報は市域を超えて関心を引き起こすものとなっており、市の行政情報に関心を持つ者すべてに対し、知る権利を実質的に保障することで「より開かれた市政の実現を目指す」という市の姿勢を明確にするとともに、市の行政情報が市民との間で好循環し、市政へ好影響を及ぼすことを期待しています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。