情報公開制度利用(質疑応答形式)の案内
情報公開制度ってなに?
市が保有する情報を市民の皆さんの請求により原則として開示し、また、市民の皆さんが市政に関する情報を迅速に得られるよう、積極的な情報の提供や公表に努める制度です。
開示請求ができる人は?
誰でも開示請求が行えます。
開示請求ができる文書は?
平成8年7月1日以降に作成した、決裁(行政機関の最終的な意思を決定すること。)や回覧などの手続を終了したものに限らず、職員が職務上作成し、取得した文書、図画、電磁的記録(フロッピーディスク、磁気ディスク、磁気テープ等に記録された電子情報)で、業務上必要なものとして組織的に利用、保存されているもの(これを「公文書」といいます。)が対象となります。
平成8年7月1日以前に作成した公文書について開示を申し出られた場合は、可能な限り応じるよう努めます。
どんな文書でも見られるの?
情報公開条例では、開示請求があったときは不開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 法令などにより公にできないとされる情報(法令秘情報)
- 個人のプライバシーに関する情報(個人情報)
- 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
- 審議・検討等に関する情報で、適正な意思決定が損なわれる、不当に市民の間に混乱を生じさせる情報(審議検討等情報)
- 行政機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)
- 公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
- 公にしない条件で任意に提供された情報(任意提供情報)
どうやって請求するの?
公文書開示請求書を閲覧したい公文書を保有している実施機関あてに提出します。
請求書は、市庁舎3階の「情報公開・個人情報保護総合窓口」に提出するか又は郵送してください。電話、ファクシミリ、電子メール等での請求はできませんのでご注意ください。
平成19年2月1日から「和光市 申請・届出サービス」を利用して請求ができるようになりました。
(参考)実施機関
和光市長(和光市水道事業及び和光市下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、和光市教育委員会、和光市選挙管理委員会、和光市公平委員会、和光市監査委員、和光市農業委員会、和光市固定資産評価審査委員会、和光市議会
開示・不開示の決定は?
開示・不開示の決定は、原則として請求があった日から14日以内に行い、請求者に書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
事務処理上の困難等の理由でこの期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長の理由等を書面で通知します。
決定に不服があるときは?
「開示請求をしたのに不開示決定を受けた」など決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関の長に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、開示決定等が正しかったかどうか検討し、審査請求に対する決定又は裁決をします。
決定又は裁決の結果は、書面で審査請求人に通知します。
開示を受けるのに手数料は必要?
公文書の閲覧にかかる費用は、無料です。
公文書の写しの交付を受ける場合は、写し1面につき10円(A3版の大きさまで)等の写しの作成に要した費用がかかります。また、郵送により写しを交付する場合は、郵送料もかかります。
請求以外に情報を得る方法は?
開示請求による情報の開示のほか、市政に関する情報を積極的に公表・提供することに努めています。
情報公表制度
情報公開条例では、以下の情報の公表に努めることとしています。
- 市の長期計画その他重要な計画(一定のものはその中間段階の案も公表)
- 審議会などの報告書、議事録、提出資料
- その他実施機関が定めるもの
情報提供制度
次の情報は、インターネット、市広報などを通じた提供に努めます。
- 出資等法人の事業概要、財務状況等に関する情報
- 市民から寄せられた市政に関する意見等に関する情報
- 政策会議、部長会議など庁議に関する情報
- その他市政全般に関する情報
会議の傍聴はできるの?
法令により公開できない場合や不開示情報について審議を行うなど一定の場合を除き、審議会などの会議を一般に公開しています。開催日程等は事前にお知らせし、会議録を整備することにも努めています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
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