和光市のオープンデータへの取組
オープンデータとは
オープンデータとは、行政が保有するデータを「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」であり「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことを言います。
市の取組
市が保有する公共データは、市ホームページ等を通じて様々なファイル形式で公表しています。今後は、国が策定する「オープンデータ基本指針」の意義・目的にある、(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化 (2)行政の高度化・効率化 (3)透明性・信頼の向上の観点から、二次利用が可能なデータ形式での公開をさらに推進していきます。
そのため、効果が見込まれる分野から順次、CSV等の機械判読に適した形式で掲載するとともに、公開するデータについては、国が推奨する「公共データ利用規約」を適用し、誰もが二次利用しやすい環境づくりに取り組んでいます。
国の取組
「オープンデータ基本指針」(令和6年7月5日 デジタル庁 一部改正)において、オープンデータの意義・目的として、以下の3点が挙げられています。
国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
公共データが二次利用可能な形で提供されることにより、行政と国民・民間企業等との情報の共有が図られます。これにより、官民の協働による地域課題の解決や、行政が提供したデータによる民間サービスの創出、新たなビジネスの展開が促進され、我が国全体の経済活性化が図られます。
行政の高度化・効率化
国や地方公共団体において、政策決定等において公共データを用いて分析等を行うことで、業務の効率化や高度化が図られます。また、データ活用を前提とした課題解決型の取り組みが促進されます。
透明性・信頼の向上
公共データが二次利用可能な形で提供されることにより、国民が自ら又は民間のサービスを通じて、政府や自治体の政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能となります。それにより、行政の透明性が高まり、行政への国民からの信頼を高めることができます。
公共データ利用規約とは
「公共データ利用規約」とは、国や地方公共団体などの公的機関が公開するデータについて、誰もが自由に二次利用(編集、加工、分析など)できるようにデジタル庁が定めた共通の利用ルールです。従来の「政府標準利用規約」から改訂され、令和6年(2024年)7月に第1.0版(PDL1.0)が公開されました。
この規約が適用されたデータは、出典を明記するなどの一定の条件を守れば、商用・非商用を問わず自由に複製、加工、再配布などをすることができます。
一部のデータにおけるクリエイティブ・コモンズの適用について
市のオープンデータは原則として「公共データ利用規約」を適用して公開しますが、「こどもの居場所オープンデータ」など一部のデータについては、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を適用しています。
これは、該当データの中に子ども食堂など地域団体が運営する情報が含まれており、市が単独で作成した行政データとは性質が異なるためです。
ご利用にあたって
埼玉県のオープンデータポータルサイトにて、和光市のオープンデータを公表しております。データによって適用されている利用ルール(公共データ利用規約 または CCライセンス)が異なる場合がありますので、ご利用の際は各データに記載されているライセンス条件を必ずご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 デジタル推進課 デジタル統計担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9092 ファクス番号:048-464-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












