和光市立地適正化計画に係る届出制度について

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ページ番号1010526  更新日 2024年4月1日

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立地適正化計画に係る届出制度が令和6年4月1日から始まりました

和光市では、和光市都市計画マスタープランなどに基づくコンパクトで利便性の高い都市づくりに向けた取組を更に具体化し進展させるため、令和6(2024)年4月1日に和光市立地適正化計画を策定・公表しました。

和光市立地適正化計画の策定・公表に伴い、以下の届出対象となる行為に着手する場合は、届出が必要になります。届出の詳細については、「届出制度の手引き」をご確認ください。

届出対象となる行為

都市機能誘導区域外で以下の行為をする場合

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

建築等行為
①誘導施設を有する建築物を新築する場合
②建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする場合
③建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で以下の行為をする場合

休止または廃止
都市機能誘導区域内の誘導施設を休止または廃止する場合
※休止:施設の再開の意思がある場合
※廃止:施設の再開の意思がない場合

居住誘導区域外で以下の行為をする場合

開発行為

①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合

②1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為において1,000平方メートル以上の規模のものを行う場合

建築等行為

①3戸以上の住宅を新築する場合

②建築物を改築、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

都市機能誘導区域、居住誘導区域について

都市機能誘導区域は、商業・医療・福祉などの都市機能を都市の中心拠点などに誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。和光市立地適正化計画においては、都市機能誘導区域を以下のとおり定めます。

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。和光市立地適正化計画においては、居住誘導区域を以下のとおり定めます。

誘導施設について

誘導施設は、都市機能誘導区域に立地を維持・誘導すべき施設のことです。都市機能誘導区域において、まちの魅力づくりや居住者の利便性などの観点から検討し、現在不足している機能(施設)や今後とも維持が求められる機能(施設)などを対象に以下のとおり設定します。

誘導施設の種類と定義

誘導施設

定義

複合商業施設

・複数の小売り・サービス・飲食・娯楽などの店舗が1箇所に集まった店舗面積1,000平方メートル以上の複合型の商業施設で、1つの単位として計画・開発・管理運営されているもの

銀行・信用金庫

・銀⾏法第2条に規定する銀⾏
・信⽤⾦庫法に規定する信用金庫を行う施設

幼稚園・保育園・
認定こども園・
小規模保育事業所
など

・学校教育法第1条に規定する幼稚園
・児童福祉法第39条第1項に規定する保育園
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条6項に規定する認定こども園
・児童福祉法第59条の2に規定する認可外保育施設
・児童福祉法第6条の3第10項に規定する⼩規模保育事業を行う施設
・児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

一時預かり・
病児病後児保育施設

・児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行う施設
・児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設

小学校

・学校教育法第1条に規定する小学校

図書館

・図書館法第2条第1項に規定する図書館

公民館・
コミュニティセンター・
地域センター

・社会教育法第20条並びに第21条に規定する公民館
・和光市コミュニティセンター設置及び管理条例に規定するコミュニティセンター
・和光市地域センター設置及び管理条例に規定する地域センター

活動交流スペース

・コワーキングスペース、サテライトオフィス、インキュベーション施設その他これらに類する共同利用型オフィス
・集会、打合せ、学習その他これらに類する利用を目的として、屋内の壁や間仕切りなどで仕切られた多目的室(無料・有料は問わない)

 

届出方法

窓口

各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書・添付書類を2部(正本及び副本)和光市都市整備課計画担当に提出してください。

郵送

各行為に着手する日の30日前までに、該当する行為の届出書・添付書類を2部(正本及び副本)和光市都市整備課計画担当に郵送してください。郵送での副本返却を希望する場合は、必要な金額分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

届出書類

都市機能誘導区域に係る届出書類

届出対象となる行為と届出書類
  開発行為 建築等行為 届出内容変更 休止または廃止
届出書様式

様式第18

様式第19

様式第20

様式第21

添付書類 ①位置図
②設計図(縮尺100分の1以上)
③土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
④誘導施設であること(建築物の用途)が判断できる資料
⑤その他参考資料(公図、求積図など)
①位置図
②付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
③配置図(縮尺100分の1以上)
④立面図(縮尺50分の1以上)
⑤各階平面図(縮尺50分の1以上)
⑥その他参考資料(公図、求積図など)
開発行為・建築等行為の添付書類と同様 ①位置図
②付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
③配置図(縮尺100分の1以上)
④その他参考資料(公図、求積図など)

※届出手続きを第三者に委任する場合は、委任状が必要になります。

届出書様式

居住誘導区域に係る届出書類

届出対象となる行為と届出書類
  開発行為 建築等行為 届出内容変更
届出書様式

様式第10

様式第11

様式第12

添付書類 ①位置図
②設計図(縮尺100分の1以上)
③土地利用計画図(縮尺100分の1以上)
④住戸の戸数が判断できる資料
⑤その他参考資料(公図、求積図など)
①位置図
②付近見取図(縮尺2,500分の1以上)
③配置図(縮尺100分の1以上)
④立面図(縮尺50分の1以上)
⑤各階平面図(縮尺50分の1以上)
⑥その他参考資料(公図、求積図など)
開発行為・建築等行為の添付書類と同様

※届出手続きを第三者に委任する場合は、委任状が必要になります。

届出書様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 計画担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9145 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。