特定生産緑地
特定生産緑地とは
特定生産緑地とは、生産緑地地区に指定されてから30年経過する日が近く到来する生産緑地地区について、土地の所有者等の意向を基に、その周辺の地域における公園、緑地、その他の公共空地の整備の状況や、現在の土地利用の状況から判断し、問題がないと考えられる場合、市が指定できるものです。
指定された場合、市に買取り申出ができる時期が10年間延長されます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。
特定生産緑地への指定期間
特定生産緑地への指定は、生産緑地に指定してから30年が経過する以前に指定しないといけません。
平成4年11月30日指定の生産緑地については、令和4年11月30日以降は特定生産緑地に指定することができません。
特定生産緑地に指定すると
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価となります。
- 特定生産緑地として更新するかどうかの選択が10年ごとにできます。
- 相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。
特定生産緑地に指定しないと
- 30年経過しても生産緑地地区はそのままですが、自由に買取り申出を行うことができます。市等が買取りを行わない場合は生産緑地地区の行為制限が解除され、自由に転用等ができます。
- 固定資産税、都市計画税が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税となります。
- 次の世代の方は納税猶予を受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)
指定の手続きについて
平成4年、平成5年に指定された生産緑地の、指定手続きは終了いたしました。
平成6年以降に指定された生産緑地の指定手続きについては、時期が来ましたら改めてお知らせします。
現在の指定状況(令和7年1月14日現在)
103地区(約23.43ヘクタール)
参考
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生産緑地法等の改正について(国土交通省 都市局) (PDF 1.0MB)
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農地等の納税猶予制度について(外部リンク)
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特定生産緑地制度について (PDF 273.5KB)
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特定生産緑地指定の手続きに関するよくある質問 (PDF 94.1KB)
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
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