和光市生産緑地地区の買取り申出

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ページ番号1005714  更新日 2024年2月29日

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生産緑地地区の所有者は、次の事由が発生した場合、市長に対して生産緑地地区の買取りの申出をすることができます。

買取りの申出をすることができるとき

  1. 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。(特定生産緑地の指定を受けた場合は除く)
  2. 農業の主たる従事者が死亡、もしくは農林漁業に従事することを不可能とさせる故障に至ったとき。

買取りの申出に係る手続き

イラスト:買取りの申出に係る手続きフロー図

買取りの申出に必要な書類

基本の書類

  1. 生産緑地買取申出書
  2. 案内図
  3. 公図の写し
  4. 登記事項証明書(注1)
  5. 印鑑登録証明書

以下の場合は、上記書類のほかに別途指定の書類が必要です。

農業の主たる従事者が死亡、もしくは故障に至った場合

  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書(農業委員会で発行)
  • 医師の診断書(故障を事由に買取りの申出をする場合に限る)

土地の所有者が死亡し、相続の登記が未完了の場合

  • 土地の所有者の戸籍全部事項証明書等(注2)
  • 遺産分割協議書の写し(注3)

所有権以外の権利が設定されている場合

  • 市等が生産緑地を買い取る場合、買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の書面

土地区画整理法による仮換地指定を受けている場合

  • 仮換地指定通知書又は、仮換地証明書(注4)
  • 仮換地位置図及び仮換地図

買取りの申出に関する手続きを他者に委任する場合

  • 委任状

 

(注1,2)原本を提出してください。ただし、原本とともにその謄本(写し)を提出した場合は、照合が終了した後に原本をお返しします。

(注3)謄本(写し)を提出してください。ただし、原本との照合が必要ですので、原本も必ずお持ちください。

(注4)原本または謄本(写し)を提出してください。

法令等

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。