和光市の生産緑地地区

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ページ番号1005711  更新日 2024年2月29日

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生産緑地とは

生産緑地とは、市街化区域内にある農地等における農業生産活動による緑地機能に着目し、公害又は災害の防止、緑と調和した生活環境整備などに役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度です。

生産緑地地区の指定状況

和光市では、平成3年の生産緑地法の一部改正に伴い、平成4年11月30日に121地区、36.81ヘクタールを都市計画決定しました。
その後、追加指定、指定解除等の変更を経て、令和5年12月28日現在、168地区、38.31ヘクタールを指定しています。

生産緑地地区指定図

令和5年12月28日現在

生産緑地地区に関する証明書

生産緑地に関する下記の証明書を発行することができます。

  • 特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の都市営農農地等該当証明書
  • 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
  • 生産緑地地区に関する証明書

下の「申請書等」より様式をダウンロードし、市役所2階の公園みどり課窓口にご提出ください。
通常、申請日から10日程度で発行いたします。それぞれ300円の発行手数料がかかります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。