和光市生産緑地地区の追加指定
和光市では、都市における農地等の計画的、永続的な保全を図り、もって良好な都市環境の形成に資するため、市の関連する計画との整合性に留意した上で、生産緑地地区の追加指定を計画的かつ継続的に行っています。
和光市生産緑地地区追加指定に関する基本方針・要綱・要領
追加指定までの流れ
1.事前相談
毎年6月に生産緑地地区追加指定に関する事前相談を行っています。
追加指定を検討している場合は、この期間に必ずご相談ください。
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事前相談期間
- 令和6年6月3日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)
(土曜日、日曜日は除きます。)
- お電話でもご相談いただけます。
- 事前に農地の情報について資料をご用意いただくとスムーズです。(登記情報(地番・地積等)、位置図、現在の状態)
- 職員が農地の状態を確認させていただき、申請可能か判断いたします。
- 申請が可能な場合、申請書類をお渡しします。
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和光市生産緑地地区追加指定申請書類
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和光市生産緑地地区追加指定申請書(様式第1号)
和光市生産緑地地区追加指定同意書(様式第2号)
和光市生産緑地地区農地等明細書(様式第3号)
和光市生産緑地地区営農概要書(様式第4号)
※ ページ最下部「申請書等」より一括してダウンロードができます。
2.申請受付
事前相談後、下記期限までに申請書類を提出してください。
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申請期限
- 令和6年7月31日(水曜日)まで
3.市での手続き(生産緑地地区の都市計画の変更告示)
農業委員会への意見聴取、県との協議を経て、12月頃開催される「都市計画審議会」の諮問後、年内に生産緑地地区の変更の決定告示をいたします。
4.生産緑地地区の標識の設置
年明け頃に生産緑地地区に指定された旨の通知を差し上げます。その後、生産緑地地区であることを示す標識を農地に設置いたします。
生産緑地地区の指定要件
生産緑地地区の指定にあたっては、下記の要件をすべて満たしている必要があります。
- 市街化区域内の一団の農地等で、公害又は災害の防止など、都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があること。
- 公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
- 既存の生産緑地地区も含め、一団の農地等で、面積が300平方メートル以上であること。
- 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていること。
- 現状が農地であり、今後も農地として継続していく土地であること。
- 指定する土地に関する権利(所有権・小作権・抵当権等)を有する者の全員の同意がとれること。
- 建築物の建築が可能な公道に接している、あるいは、建築物の建築が可能な形状を有している土地であること。
- その他、市が定める基準を満たしていること。
※ 詳細については和光市生産緑地地区追加指定に関する要綱・要領をご覧ください。
申請書等
和光市生産緑地地区追加指定申請書類
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 公園みどり課 公園緑地担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9132 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。