和光市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例
生産緑地地区の面積要件を300平方メートル以上に引き下げました
平成29年の生産緑地法の改正により、政令で定める基準に従い市の条例で生産緑地地区の区域の規模を定めることができるようになりました。そこで和光市では、区域の規模を従来の「500平方メートル以上」から、この政令で定める区域の最低面積である「300平方メートル以上」に引き下げました。
これにより、これまで面積要件を満たしていなかった農地が生産緑地地区の指定対象となり、新たな生産緑地地区の増加につながるほか、既に指定されている生産緑地地区において「道連れ解除」(注)が起きにくくなり、既存の生産緑地地区の保全につながります。
(注)道連れ解除:公共事業への収用や相続等により生産緑地地区の一部が指定を解除された場合に、残された土地が面積要件を下回ることでその生産緑地地区全体が解除されてしまうこと。
- 制定の趣旨及び目的
- 生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域の規模に関する条件について市町村が条例で定めることができるようになったことを受け、本市において当該条件について定めることにより、良好な生活環境に資する農地の保全を拡充する。
- 条例の内容
- 生産緑地地区の区域の規模を300平方メートル以上に引き下げる
- 施行日
- 令和2年3月25日
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