指定工事店の登録、更新、異動、辞退

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ページ番号1006018  更新日 2024年1月23日

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和光市で排水設備工事を行う場合、指定工事店として市へ申請し、指定を受ける必要があります。

新規指定

新規の受付は随時行っています。

  • 指定期間は告示日から5年経過以後の9月30日までです。
  • 指定工事店証受け取り時に、新規登録料2万円が必要です。
  • 排水設備計画確認申請書などの各工事に係る申請書は、指定工事店証と同時に窓口でお渡しします。
  • 工事店の指定には要件がありますので、ご注意ください。

和光市下水道排水設備指定工事店規程(抜粋)

(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合しなければならない。
(1)責任技術者が1人以上専属していること。
(2)排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3)埼玉県内に営業所又は店舗があること。
(4)次のいずれにも該当しないこと。

  • ア 排水設備工事を施工する者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
  • イ 排水設備工事を施工する者(法人にあっては代表者及び役員)が第21条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
  • ウ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
  • エ 排水設備工事を施工する者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることが出来ない。

(指定工事店の指定)
第7条 管理者は、第4条及び前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適格と認めた者を指定工事店として指定するものとする。

更新

下水道課から更新の通知をお送りします。
有効期間が満了する日(9月30日)の1か月前(8月31日)までに、必要添付書類を添えて更新の申請を行ってください。
5年毎の更新となります。指定工事店証受け取り時に更新手数料1万円が必要です。

異動

登録情報に変更がありましたら、速やかにお手続きをお願いします。
(組織の変更、代表者の異動、商号変更、営業所移転、専属責任技術者の異動・変更、営業所の住居表示・電話番号の変更)

再交付

指定工事店証の再交付をご希望の場合、速やかにお手続きをお願いします。

辞退届

和光市下水道排水設備指定工事を辞退する場合、速やかにお手続きをお願いします。

規則違反

和光市における排水設備工事に際しては、条例等の規定に沿って行ってください。
違反があった場合は、和光市下水道排水設備指定工事店等に対する処分の基準に基づき処分を行いますのでご注意ください。

申請書等

新規指定

※様式第1号に記載されている添付書類を添付してください。
なお、「1 申請者(法人の場合は代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものではないことを証する書類」は、「身分証明書」をご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課 下水道業務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9137 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。