下水道の正しい使い方・工事のお願い

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ページ番号1006017  更新日 2024年1月18日

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私たちが、毎日快適で衛生的な生活を営むために公共下水道があります。
家庭の台所や浴室、水洗トイレなどで使われた汚水は、公共下水道に流され、終末処理場へ送られ、様々な下水処理施設を使って汚水を浄化し、きれいな水にして河川に放流しています。下水道は、清潔な生活環境づくりの主役となっています。

下水道は正しく使いましょう

和光市の下水道管は分流式(汚水・雨水を別々に処理する方式)です。台所・浴室・水洗トイレ等で使われた汚水と雑排水のみが汚水管に流せます。宅地内の雨水は汚水管へ流さないでください。

汚水管に生ゴミや天ぷら油等の廃油は流さないでください。排水管の詰まりや終末処理場の機能低下の原因になります。

水洗トイレへの改造

公道の下水道工事が終わった整備区域に住宅などをお持ちの方は、工事終了から3年以内に公道から自宅まで排水設備を設置し、水洗トイレへ改造することが義務づけられています。

敷地内の排水設備の工事

各家庭の敷地内の排水設備工事は、各家庭の負担で行うことになります。
新設、増設、改造、修理など、市の指定を受けた下水道工事店以外で工事はできません。必ず市指定の工事店へ申し込んでください。

水洗便所改造資金の貸付制度

汲み取り式トイレや浄化槽トイレを水洗に改造する場合、資金の貸し付けを行っております。詳しくは下水道課にお問い合せください。

私道内の排水設備工事

道路位置指定された私道などは、申請に基づいて市が下水道管を布設して、維持管理を行います。また市では、私道に布設されている下水道管で、個人が所有している管について、寄付採納を受け付けています。(寄付採納した下水道管は、市で維持管理を行います。)

ディスポーザについてのお願い

和光市ではディスポーザ単体での使用を認めておりません。ただし、下水道や河川などへの影響を考慮して、ディスポーザで破砕された生ゴミを処理槽などで処理し、その処理水だけを流す「ディスポーザ排水処理システム」((社)日本下水道協会の基準に合っているもの)については、要件を満たしている場合に限り使用を認めております。設置する際には事前に下水道課と協議し、届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課 下水道業務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9137 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。