保険料納付免除制度・納付猶予制度

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ページ番号1009462  更新日 2024年2月21日

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※ 市役所窓口でのお手続きには本人確認のできる書類をご持参ください。本人確認書類の種類については、次のページをご覧ください。

納付免除制度

国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ない等の経済的な事情で保険料の納付が困難な場合には、申請して承認を受ければ、保険料の全額又は一部が免除される制度があります(学生の方は、学生納付特例以外の申請はできませんのでご注意ください。)。
「申請者本人」、「申請者の配偶者」及び「世帯主」の所得が一定額以下の場合に、所得に応じて保険料が免除されます。また、災害・失業等を理由とした特例免除もあります。
免除の承認を受けた期間は、年金受給資格に算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算する際は、一定の割合で減額されます。
免除の承認を受けた期間については、10年までさかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。

免除の種類

  1. 全額免除
  2. 4分の3免除(4分の1納付)
  3. 半額免除(半額納付)
  4. 4分の1免除(4分の3納付)

(注意) 全額免除以外の一部免除を承認された場合、免除された部分以外の保険料納付(例えば、4分の3免除であれば、4分の1の納付)が期間内にされない場合、保険料未納期間として取り扱われます。

申請できる期間

  1. 過去期間・・・申請書が受理された月から2年1か月前まで
  2. 将来期間・・・翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  2. 失業を理由とするときは、離職票又は雇用保険受給資格者証(詳細については日本年金機構ホームページをご確認ください。)

申請先

市役所保険年金課

納付猶予制度

50歳未満の方で、保険料の納付が困難なときは、申請して承認を受ければ、保険料の納付が猶予されます。
「申請者本人」及び「申請者の配偶者」の所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。また、災害・失業等を理由とした特例免除もあります。
猶予の承認を受けた期間は、年金受給資格に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には、反映されません。
猶予の承認を受けた期間については、10年までさかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。

申請できる期間

  1. 過去期間・・・申請書が受理された月から2年1か月前まで
  2. 将来期間・・・翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  2. 失業を理由とするときは、離職票又は雇用保険受給資格者証(詳細については日本年金機構ホームページをご確認ください。)

法定免除

障害年金2級以上の受給資格のある方や生活保護法における生活扶助を受けている方などは、届け出により保険料の全額が免除されます。

  • 市役所保険年金課 年金後期高齢者医療担当 電話番号:048-424-9151
  • 川越年金事務所 電話 049-242-2657
    〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
  • ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)
  • 日本年金機構

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。