学生納付特例制度

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ページ番号1004179  更新日 2024年2月21日

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学生で、保険料を納めることが困難なときは、申請して承認を受ければ、保険料の納付が猶予されます。

※ 市役所窓口でのお手続きには本人確認のできる書類をご持参ください。
本人確認書類の種類については、以下のページをご覧ください。

対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する20歳以上の学生等の方で、学生本人の前年所得が一定(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の方。

申請できる期間

  1. 過去期間・・・申請書が受理された月から2年1か月前まで
  2. 将来期間・・・年度末まで

申請年度、学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学される方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請ができます。

手続きに必要なもの

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書等)
  2. 学生証又は在学証明書
  3. 会社等を退職して学生になった方は、離職票又は雇用保険受給資格者証(詳細については日本年金機構ホームページをご確認ください。)

申請先

  • 市役所保険年金課
  • 川越年金事務所 電話 049-242-2657
    〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階
  • ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)
  • 日本年金機構

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。