産前産後免除制度

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ページ番号1004180  更新日 2024年1月18日

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次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

※ 市役所窓口でのお手続きには本人確認のできる書類をご持参ください。
本人確認書類の種類については、以下のページをご覧ください。

国民年金保険料が免除される期間

産前産後免除制度により保険料が免除される期間は、国民年金第1号被保険者期間であって、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月の間に、国民年金第1号被保険者の期間がある方

手続方法

出産予定日の6か月前から手続きできます。

下記の場合に応じた書類をお持ちいただいて、届出書類を記入し、ご提出ください。

  1. 出産前に手続する場合
    母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定等の証明書など出産予定日を明らかにすることができる書類
  2. 出産後に手続する場合
    原則として、書類は不要です。ただし、被保険者とお子様が別世帯の場合には、戸籍謄(抄)本、出生証明書など親子関係がわかる書類が必要です。
  3. 死産等により手続する場合
    死産証明書、死胎埋火葬許可証など、死産等の日及び親子関係がわかる書類

川越年金事務所 電話 049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。