年金生活者支援給付金

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ページ番号1004187  更新日 2024年1月26日

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令和元年10月に、消費税が8%から10%に引き上げとなることに伴い、支給要件を満たした年金受給者に、新たに年金生活者支援給付金が支給されることとなりました。

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額や所得額が一定の基準以下の年金受給者に対し、普段受給している年金に上乗せして支給される給付金です。

また、給付額は物価の変動に伴い、毎年度改定されます。

老齢年金(補足的老齢)年金生活者支援給付金

以下3つすべての支給要件に該当する方

  1. 年齢が65歳以上ですでに老齢基礎年金を受給している。
  2. 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている。
  3. 前年の年金収入とそのほかの所得額の合計額が881,200円以下である。

[給付額]

月額=5,140円×保険料納付済月数/480月

※保険料の免除期間や納付済月数などにより、受け取ることができる給付額が変わります。

障害年金生活者支援給付金

以下2つすべての支給要件に該当する方

  1. 障害基礎年金の受給者である。
  2. 前年の所得が4,721,000円以下であること。
    (扶養親族の年齢や人数によって所得の基準額は変動します。)

[給付額]

  • 障害年金2級の方=月額5,140円
  • 障害年金1級の方=月額6,425円

遺族年金生活者支援給付金

以下2つすべての支給要件に該当する方

  1. 遺族基礎年金の受給者であること。
  2. 年金を含まない前年の所得が4,721,000円以下であること。
    (扶養親族の年齢や人数によって所得の基準額は変動します。)

[給付額]

月額5,140円

請求方法

年金生活者支援給付金の受給には、請求書の提出が必要です。提出しないと給付金の受給はできませんのでご注意ください。

また、給付金は遡って支給されませんので、請求書は必ず期限内にご提出ください。

平成31年4月2日以降に老齢基礎年金等を受給しはじめた方

年金の請求の際に、年金生活者支援給付金も同時に申請します。所得内容を審査し、日本年金機構より支給決定通知書が受給資格者に送付されます。

翌年度以降のお手続きについて

翌年度以降、すでに給付金を受けている方は、再度お手続きしていただく必要はありません。年金機構で所得情報などを確認し、引き続き支給要件を満たす方には継続して給付金が支給されます。

また、支給要件に満たさなくなった方には不該当通知書が送付されます。

※不該当通知を受けた方が、不該当通知を受け取った次の年度以降再度給付を希望する場合は、改めて申請が必要です。

請求方法や制度について詳しく知りたい場合は年金事務所のホームページをご確認ください

【ねんきんダイヤル】:0570-05-1165

【050で始まる電話でおかけになる場合】:03-5539-2216(一般電話)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。