第1号被保険者の独自の給付

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ページ番号1004186  更新日 2024年1月26日

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国民年金の第1号被保険者の方には、独自の給付として、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金があります。

寡婦年金

第1号被保険者・任意加入被保険者として、保険料を納付した月数(保険料免除期間も含む)が、10年以上(※)ある夫が何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある妻に60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給されます。

年金額は、夫の受けることができた老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額

死亡一時金

第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納付した月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

外国人のための脱退一時金

第1号被保険者として国民年金を納めた期間が6ヵ月以上ある外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに帰国したとき、帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

川越年金事務所 電話 049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
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