老齢基礎年金
年金を受け取るための条件
保険料の納付について(受給資格期間)
※ 受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な加入期間のこと。
保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=10年以上
- 年金額には反映されないが、受給資格期間として計算される合算対象期間(カラ期間)があります。
- 10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる「受給資格期間の短縮」が平成29年8月に施行されました。
支給開始年齢
65歳
受給開始を早める「年金の繰上げ(減額)」や、受給開始を遅らせる「年金の繰下げ(増額)」の制度も利用できます。
老齢基礎年金の年金額(令和7年度)
20歳から60歳になるまで(40年)すべて保険料を納付した場合、年金額は、831,700円(満額)です。
繰上げ請求・繰下げ請求
繰上げ請求
65歳前に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。しかし、一定の割合で年金額が減額されます。
なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると年金額が減額されるほか、いくつかの制約がありますのでご注意ください。
繰上げ減額率(昭和16年4月2日以降に生まれた方)=100%-(0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)
繰下げ請求
66歳から70歳の間に受給開始を遅らせて、一定の割合で増額した老齢基礎年金を受け取ることもできます。
繰下げ増額率(昭和16年4月2日以降に生まれた方)=100%+(0.7%×65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)
一度繰上げ・繰下げ請求すると、一生同じ割合で、減額又は増額された率の年金を受けることになります。(付加年金も同じ割合で減額又は増額されます)。
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