老齢基礎年金

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ページ番号1004182  更新日 2024年4月1日

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年金を受け取るための条件

保険料の納付について(受給資格期間)

※ 受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な加入期間のこと。

保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=10年以上

  • 年金額には反映されないが、受給資格期間として計算される合算対象期間(カラ期間)があります。
  • 10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる「受給資格期間の短縮」が平成29年8月に施行されました。

支給開始年齢

65歳

受給開始を早める「年金の繰上げ(減額)」や、受給開始を遅らせる「年金の繰下げ(増額)」の制度も利用できます。

老齢基礎年金の年金額(令和6年度)

20歳から60歳になるまで(40年)すべて保険料を納付した場合、年金額は、816,000円(満額)です。

繰上げ請求・繰下げ請求

繰上げ請求

65歳前に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます。しかし、一定の割合で年金額が減額されます。
なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をすると年金額が減額されるほか、いくつかの制約がありますのでご注意ください。

繰上げ減額率(昭和16年4月2日以降に生まれた方)=100%-(0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)

繰下げ請求

66歳から70歳の間に受給開始を遅らせて、一定の割合で増額した老齢基礎年金を受け取ることもできます。

繰下げ増額率(昭和16年4月2日以降に生まれた方)=100%+(0.7%×65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)

一度繰上げ・繰下げ請求すると、一生同じ割合で、減額又は増額された率の年金を受けることになります。(付加年金も同じ割合で減額又は増額されます)。

川越年金事務所 電話 049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。