障害基礎年金

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ページ番号1004183  更新日 2024年4月1日

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国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

障害年金を受けるための要件

1~3のすべての要件を満たした場合に支給されます。

  1. 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること。又は、国民年金被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  2. 障害認定日(病気やけがにより、初めて医師の診療を受けた日から原則として1年6か月を経過した日。又は1年6か月以内に症状が固定した日のいずれかはやい日)に障害の程度が国民年金法で定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当していること。又は、障害認定日に該当しなかった方が65歳の前日までに該当(繰り上げ請求後に初診がある場合を除く)するようになったこと。
  3. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(全額免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること、又は令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

20歳前に初診日があるとき

20歳前に初診日がある病気やけがにより障害になり、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害基礎年金を請求し、国民年金法で定める障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。

年金額(令和6年度)

  • 1級障害・・・1,020,000円
  • 2級障害・・・816,000円

※ 受給する方に生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子(障害がある場合は20歳未満の子)のある方には加算がありますが、児童扶養手当との調整が入る場合もあります。

(注意)20歳前に障害となった場合の障害基礎年金については、本人の所得に応じ、年金の一部又は全部が支給停止となることがあります。

障害年金に関するお知らせ

川越年金事務所 電話 049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8-1 U_PLACE5階

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(IP電話・PHS 03-6700-1165)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。