遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。
(注意)平成26年4月1日から国民年金制度が変わり、国民年金に加入していた配偶者が亡くなった場合、子のある妻又は子だけでなく、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されるようになりました(平成26年4月1日以後の死亡が対象となります)。
遺族基礎年金を受けるための要件
次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害がある場合は20歳になるまで)支給されます。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。
ただし1・2の場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(全額免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること、又は、令和8年3月31日以前に死亡日ある場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが要件となります。
遺族基礎年金の年金額(令和7年度)
831,700円 ※子どもの数に応じて加算されます。
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