雨水貯留槽設置費補助制度

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ページ番号1002942  更新日 2024年1月26日

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和光市では、雨水利用による水資源の有効活用を促進するため、雨水貯留槽設置の補助事業を実施しています。

写真:雨水貯留槽

イラスト:雨水貯留槽設置

申請資格と補助対象

申請資格

  1. 市内に住所を有していること。
  2. 市内の自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(併用住宅を含む)又は市内の集合住宅に雨水貯留槽を設置した者であること。
  3. 設置した雨水貯留槽を常に良好に維持管理できること。

※ただし、売買等を目的とした建築物に雨水貯留槽を設置する者又は和光市まちづくり条例第37条の規定に基づき雨水貯留槽を設置する者については、補助金の交付の対象となりません。

補助対象となる雨水貯留槽

  1. 建物の雨どいに接続していること。
  2. 未使用品で、貯水容量が80リットル以上であること。
  3. 設置及び使用に当たっての安全性が確保されていること。

※年度をまたいでの申請はできません。

補助金額等

交付対象となる雨水貯留槽の数

同一建築物において補助金の交付の対象となる雨水貯留槽の数は、以下のとおりとします。

  1. 一戸建て住宅…1基
  2. 集合住宅…集合住宅の建築面積(単位は平方メートル)を100で除して得た数(その数に1未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その数が1未満のときは1とする)

例)集合住宅の建築面積が850平方メートルの場合、100で除して得た数は8.5になりますが、1未満の端数は切り捨てとなるため、交付対象となる雨水貯留槽は8基となります。

補助金の額について

  1. 一戸建ての住宅
    雨水貯留槽の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は2万円のいずれか少ない額とする。
    例)雨水貯留槽の設置に要した費用が15,000円の場合、半額にあたるのは7,500円です。そのうち、1,000円未満は切り捨てとなるため、補助金の請求額は7,000円となります。
  2. 集合住宅
    雨水貯留槽の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか少ない額とする。
    ※補助金の交付は、同一建築物につき1回限りとします。

補助金申請の方法

  1. 補助金の交付を受けようとする方は、交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市役所6階環境課の窓口に提出してください。
    ※添付書類(各書類の名義人は申請者と一致させるものとする。)
    1. 設置する建物の住所地がわかる位置図
    2. 雨水貯留槽を設置するか所の状況を確認することができる写真
    3. その他、市長が必要と認める書類(必要に応じて)
  2. 補助金の交付決定通知書を市からお送りいたします。
  3. 雨水貯留槽の設置後、30日以内(ただし、年度末は、3月20日まで)に補助金交付請求書に、次に掲げる書類を添付して、市役所6階環境課の窓口に提出してください。
    ※添付書類(各書類の名義人は申請者と一致させるものとする。)
    1. 雨水貯留槽を購入したことを証明する領収書及び内訳書の写し
    2. 設置した建物及び雨水貯留槽の配置図
    3. 雨水貯留槽の設置状況を確認できる写真
    4. その他、市長が必要と認める書類(必要に応じて)

※補助金交付申請及び補助金請求の際には、下記の「よくあるお問い合わせ」を参考にしてください。

手続の流れ

申請期限日:工事完了日から30日以内(ただし、年度末は、3月20日まで)

※また手続きの申請フロー図のとおり、書類審査を経た上で補助金交付となりますので、各書類提出後に交付が認められない場合もあることにご留意ください。

要綱

※様式はページ内の補助金交付申請書及び請求書をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。