雨水浸透施設設置費補助制度

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ページ番号1002941  更新日 2024年1月26日

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和光市では、地下水の涵養のため、既存の戸建住宅に対する雨水浸透施設設置の補助事業実施しています。

申請資格と補助対象

申請資格

  1. 市内に住所を有していること。
  2. 市内の自己の居住の用に供する既存の一戸建ての住宅(店舗等との併用住宅を含む)の敷地内に、自らの負担で雨水浸透施設を設置しようとする者であること。
  3. 設置した雨水浸透施設を常に良好に維持管理できること。
  4. 市税を完納していること。

補助対象となる雨水浸透施設

  1. 雨水浸透施設を設置することにより、法面及びよう壁等の安全性が損なわれないこと。
  2. 雨水浸透施設を設置する土地が急傾斜地でないこと。
  3. 雨水浸透施設を設置することにより、地下水の汚染その他自然環境の破壊を引き起こすおそれがないこと。
  4. 雨水浸透施設を設置する土地が埼玉県河川砂防課発行の埼玉県浸透能力マップにおける浸透対策に適さない地域でないこと。

※ただし、法人・事業者が所有する戸建住宅であったり、まちづくり条例第37条もしくは第48条の規定に基づき雨水浸透施設を設置する者については、補助金の交付の対象となりません。

種類

基準

雨水浸透ます

  1. 側面及び底面に浸透孔等を有する枡とその周囲の充填材から構成されていること。
  2. 枡の内側の側面及び底面の面積の合計が0.5平方メートル以上あること。
  3. 充填材には単粒度砕石を用い、厚さは側面を10センチメートル以上、底面を15センチメートル以上とすること。
  4. フィルター層として、充填材の下部に5センチメートル以上の砂層を設けること。
  5. 枡の底面及び充填材の周囲に透水シートを設置すること。

雨水浸透トレンチ

  1. 透水管(有孔管、ポーラス管又はこれらと同等の浸透性を有する管)とその周囲の充填材から構成されていること。
  2. 透水管は、雨水浸透ますと連結されたものとし、かつ、雨水を有効に地中へ浸透させる施設とすること。
  3. 透水管は、管径100ミリメートル以上のものを用いること。
  4. 充填材には単粒度砕石を用い、厚さは上部及び側部を10センチメートル以上、下部を15センチメートル以上とすること。
  5. フィルター層として、充填材の下部に5センチメートル以上の砂層を設けること。
  6. 透水管及び充填材の周囲に透水シートを設置すること。

補助金額等

交付対象となる雨水浸透施設の数

1世帯につき1回を限度とする。

補助金の額について

雨水浸透施設の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50,000円のいずれか少ない額となります。

例)雨水浸透施設の設置に要した費用が95,000円の場合、半額にあたるのは47,500円です。そのうち、1,000円未満は切り捨てとなるため、補助金の請求額は47,000円となります。

補助金の申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、工事に着手する予定日の14日前までに、交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市役所6階環境課の窓口に提出してください。

補助金交付申請書

※添付書類(各書類の名義は申請者と一致させるものとする。)

  1. 補助金交付対象経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
  2. 雨水浸透施設配置図
  3. 設置工事着手前の現況写真
  4. その他、市長が必要と認める書類(必要に応じて)

補助金の請求方法

補助金の交付決定を受けた方は、雨水浸透施設の設置後30日以内に補助金請求書に次に掲げる書類を添付して、市役所6階環境課の窓口に提出してください。

補助金請求書

※添付書類(各書類の名義は申請者と一致させるものとする。)

  1. 雨水浸透施設の設置に係る領収書及び内訳書の写し
  2. 雨水浸透施設に係る竣工図
  3. 設置工事に係る記録写真

申請事項の変更

補助金交付申請後、申請事項に変更があった場合には、変更事項の内容を証する書類を添付の上、変更の承認を申請してください。

中止の届出

補助金交付決定後、雨水浸透施設の設置を中止したときは、速やかに設置中止届出書を市役所6階環境課の窓口に提出してください。

要綱

申請書等

雨水浸透施設設置費補助制度

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境課 環境推進担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9118 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。