事業ごみ関係のよくある質問
事業ごみの処理方法は
事務所、会社、商店などから事業活動に伴って排出される一般廃棄物(生ごみ、伝票類、ダンボールなど)は、ごみの多少を問わず全て自己責任で処理することとなっていますので、次のいずれかの方法で処理してください。
なお、産業廃棄物は専門の業者に依頼してください。
- 市の許可を受けている収集運搬業者と契約をして処理する。
(定期的にごみが発生する事業者、大量にごみが発生したときなど) - 清掃センターに自ら直接持ち込む(料金:220円/10kg)
(不定期にごみが発生する事業者、少量のごみが発生したときなど) - 事業系ごみ有料シール券を貼ってごみ集積所に出す。
(定期的に少量のごみが発生する事業者)
※集積所を使っている地域住民の承諾を得てください。
注意:事業系ごみ有料シール券は令和7年3月31日をもって廃止となります。(販売は令和6年12月末まで)
令和7年4月1日以降は事業系ごみ有料シール券を貼ってごみ集積所に出すことはできませんので、事業系の一般廃棄物は上記の1又は2の方法で処理してください。
事業ごみの処理方法の詳細は次のページをご覧ください。
事業系有料シールがほしいのですが
「事業系ごみ有料シール券」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境課 清掃センター
〒351-0111 和光市下新倉6-17-1
電話番号:048-464-5300 ファクス番号:048-467-3277
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。