事業系ごみの出し方
事業系ごみとは
事業活動に伴って生じるごみのうち、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系ごみ(事業系一般廃棄物)といいます。事業者は、ごみの量を問わず全て自己の責任(有料)で処理しなければいけません。詳しくは手引き等をご参照ください。
なお、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、「産業廃棄物」は清掃センターで処理することができません。
産業廃棄物処理業者については、次のページをご覧ください。
事業系ごみの出し方
事業系ごみは、次のいずれかの方法で出してください。事業所の実態に合う方法を選択してください。
市の許可業者に委託する。
定期的にごみが発生する事業者、大量のごみが発生したときなど。
- ※業者によって、取り扱いできる廃棄物や処理費用が異なります。事前にご確認ください。
- ※事前に契約書の締結が必要になります。
「和光市一般廃棄物収集・運搬許可業者」一覧は次のページをご覧ください。
清掃センターに直接持ち込む。
不定期にごみが発生する事業者、少量のごみが発生したときなど。
※処理料金:10kgあたり220円
清掃センターへの持込み方法は次のページをご覧ください。
事業系ごみ有料シール券を貼ってごみ集積所に出す。
定期的に少量のごみが発生する事業者や直接搬入できる車両がないなど。
ごみ集積所への出し方
(重要)ごみ集積所を管理・使用している人に事前に相談をしてからごみを出すようにしてください。
- 和光市の分別ルールに従って出してください。
- シール券は10枚つづり3,000円です。
- 1袋又は1束につき、有料シール券1枚を確認位置にはってください。
- 1回の収集につき各品目3枚分まで出すことができます。
- ごみは収集日の朝、8時30分までに出してください。
有料シール券の金額・はり方・販売店については次のページをご覧ください。
事業系ごみ削減のご協力をお願いします!
食品ロス削減のご協力もお願いします!詳しくは次のページをご覧ください。
排出事業者責任
排出事業者責任とその重要性
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められています。排出事業者は、廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任があり、その責任は、廃棄物の処理を委託しても終了するものではありません。
廃棄物処理を委託する場合は、「許可」があるか確認しましょう
排出事業者が、廃棄物の処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければなりません。許可のない者に廃棄物処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科)に処されることがあります。
処理業者との契約に第三者を介在させないでください
排出事業者は、委託する処理業者を自ら決定するべきであり、また、処理業者との契約内容(廃棄物の種類・数量、料金、有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものです。排出事業者の責任を果たすため、これらの決定を第三者に委ねるべきではありません。これらの決定を第三者に委ねると、第三者に仲介料が発生し、処理業者に適正な費用が支払われなくなる可能性があり、委託基準違反や処理基準違反、ひいては不法投棄等の不適正処理につながるおそれがあります。
以上のように、廃棄物処理における排出事業者の責任は極めて重いものです。事業者は上記の点を十分に認識し、廃棄物の適正処理や減量に努めるなど、自らが排出した廃棄物に責任をもって最後まで管理する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境課 資源リサイクル担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9153 ファクス番号:048-464-1192
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