和光市地域防災計画を改定しました
和光市地域防災計画の目的について
和光市地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき和光市防災会議が策定する計画であり、和光市の地域に関する災害対策に関し、和光市、県及び関係機関、公共的団体等がその有する全機能を有効に発揮して市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。
和光市地域防災計画の改定について
和光市地域防災計画は、和光市の地域に関する災害対策に関し、和光市、県及び関係機関、公共的団体等がその有する全機能を有効に発揮して市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として昭和48年3月に定められ、その後必要に応じて改定を重ねてまいりましたが、最終改定を行った平成31年3月以降の法令・制度の改変や時勢の変化等に対応するため、和光市防災会議において現行計画の見直しを実施しました。
【令和6年度改定の主な内容】
①「総則編」の全面改定
防災政策の基本方針を示す総則編を全面改定しました。今後は改定後の総則編に示した方針に沿って各編の見直しを進めます。
② 埼玉県地域防災計画の更新への対応
最終改定から現在までに行われた埼玉県地域防災計画の改定内容に合わせて必要な更新を行いました。
③ 掲載情報の更新
最終改定以後の組織名称、引用する法令・計画等及び用字・用語等の変更と、図表等の新版への更新を行いました。
和光市防災会議について
災害対策基本法では、市町村に防災会議※を置き、防災会議は地域防災計画を作成し、その実施を推進するほか、地域の防災に関する重要事項を審議することとされています。(第16条)
また、防災会議は地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正しなければならないとされています。(第42条)
※和光市防災会議は「和光市防災会議条例」基づき設置・運営しています。
会長には市長を充て、委員は、指定地方行政機関、警察、消防、指定公共機関及び和光市の職員、消防団、自主防災組織を構成する者等の委員で構成しており、令和7年3月末現在の会長を含む委員数は、定数の44人に対して33人となっています。
改定の経過
1 和光市防災会議
(1) 第1回防災会議(令和6年11月21日開催)
・改定方針の決定
(2) 第2回防災会議(令和7年1月22日開催)
・総則改定案の検討及び掲載事項及び情報の時点修正の作業方針決定
2 市民意見募集
(1) 実施期間 令和7年3月5日(水曜)から令和7年3月24日(月曜)
(2) 提出意見 なし
和光市地域防災計画
表紙・目次
1 総則編
- 第1章 地域防災計画の策定
- 第2章 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱
2 和光市の概況及び被害想定編
- 第1章 和光市の概況
- 第2章 地震被害想定
- 第3章 風水害被害想定
3 震災対策編
- 第1章 地震災害に対する予防対策と応急対策
- 第2章 震災復興
4 風水害対策編
- 第1章 風水害に対する予防対策と応急対策
- 第2章 災害復興
5 各種事故対策編
火災、危険物等災害、道路災害、農林水産災害、放射性物質事故災害、鉄道事故災害、航空機事故災害、火山噴火降灰、防災関係機関のライフライン施設防災
6 資料編
奥付
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