一部負担金の減免・徴収猶予

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ページ番号1004139  更新日 2024年1月29日

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入院等高額な医療費の支払いが見込まれるときに、災害や失業など特別な事情により、「一時的に生活が困難」になりその支払いが難しい場合、一部負担金を減額、免除又は猶予できることがあります。

和光市国民健康保険では、令和3年7月8日付けで対象者の範囲を具体的に規定した、「和光市国民健康保険一部負担金の減免等取扱要綱」を定めました。

要綱の概要は下記のとおりです。

特別な事情とは、

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霧害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記3項の他、相当と認める事由があったとき。

一時的に生活が困難の認定について

認定の基準は、世帯構成(年齢や人数、住宅状況)により異なります。その計算方法は、世帯全員の収入(給与収入、年金、事業収入、その他収入)を合算した額から、税金、家賃、食費、光熱水費等支出を控除した「収入月額」を算出し、預貯金等資産の額を考慮し、生活保護法による保護基準である「基準生活費」の1.2倍以下の場合、認定を行います。(様式第1号の申出書の提出が必須)

審査の結果

一部負担金の減免の認定をした場合、承認通知書と1月ごとの減免証明書をお送りします。減免期間は3か月の範囲内ですが、最終月に一度だけ再申請ができます。(最長で6月となります。)

徴収猶予は、猶予期間内に確実な収入の見込みがある方、療養後の資力の回復が確実に見込める方のみ認定します。

返還

資力回復など事情の変化や偽りや不正行為による決定が判明した場合、減免・徴収猶予の決定を直ちに取り消し、当該一部負担金を返還していただきます。

申請書等

国民健康保険一部負担金減免等申請書

国民健康保険一部負担金減免申請に係る申出書

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。