国民健康保険税 課税限度額の改正

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004138  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

課税限度額について、地方税法施行令の改正により、現行の合計102万円から106万円へと引き上げる改正が行われたことから、当市においても同様の改正を行うものといたしました。
皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

内容(年額)

課税区分

令和5年度

令和6年度

引上額

医療分

65万円

65万円

0万円

支援分

20万円

24万円

4万円

介護分

17万円

17万円

0万円

合計

102万円

106万円

4万円

※改正後の金額は、令和6年度法定額

施行期日

令和6年4月1日(令和6年度課税分から)

※ 保険税の税率・税額等詳細は、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。