健康増進法の改正による受動喫煙対策~マナーからルールへ~

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イラスト:受動喫煙

望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの人が利用する様々な施設の区分に応じ、喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。特に健康への影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに管理権限者の方が講ずべき措置などについて定めたものです。

これにより施設の類型によって、敷地内禁煙・原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)などの対応が必要になります。

受動喫煙対策

画像:禁煙ロゴ

  • 多くの施設において原則屋内禁煙
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入り禁止(従業員の場合も含む)
  • 屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け

受動喫煙防止対策助成金

事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費について一定の要件のもと助成されます。

詳細は厚生労働省ホームぺージ「受動喫煙防止対策助成金」のご案内でご確認ください。

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

埼玉県では、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務を上回る対策を実施する施設を認証します。

詳細及び申請書は、埼玉県ホームページ(「埼玉県 たばこ認証」で検索)でご確認ください。

施行スケジュール

画像:施行スケジュール

改正健康増進法では、既存特定飲食提供施設における喫煙可能室の設置を認めておりますが、条例施行後は原則として喫煙可能室が設置できなくなり、設置することができるのは(1)従業員がいない場合、又は(2)全ての従業員から書面による承諾を得た場合に限られます。

 

※さらに、県では「埼玉県受動喫煙防止条例」(以下「条例」という。)を令和3年4月1日より施行されました。

詳しくは県HP「埼玉県受動喫煙防止条例について」をご参照ください。

受動喫煙に関する詳細

画像:受動喫煙ロゴマーク

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。