<受動喫煙対策>市民の皆様
望まない喫煙を防止するための取組が、これまでのマナーからルールへと変わります。
喫煙可能な施設には標識の掲示が義務付られます。利用する場合は、標識に注意しましょう。
1.学校・病院・行政機関の庁舎…2019年7月1日から
- 屋内:禁煙
- 屋外:敷地内禁煙
※特定屋外喫煙場所…受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所
条件
- 喫煙場所が区画されていること
- 喫煙場所であることを示す標識があること
- 施設利用者が通常立ち入らない場所であること
本庁舎 特定喫煙場所



2.飲食店・事業所…2020年4月1日から
屋内:原則禁止。
ただし、喫煙専用室内や指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室内であれば喫煙可
- ※喫煙を目的とする施設(公衆喫煙所、バー・スナック、たばこ販売店)については、喫煙目的室の設置が認められています。
- ※既存の経営規模の小さい飲食店(2020年4月1日時点で営業している、客席面積100平方メートル以下など)は、喫煙可能室(店舗の一部又は全部)の設置が経過措置として認められます。
喫煙の標識
※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
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