<受動喫煙対策>市民の皆様

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ページ番号1004195  更新日 2024年1月26日

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望まない喫煙を防止するための取組が、これまでのマナーからルールへと変わります。

喫煙可能な施設には標識の掲示が義務付られます。利用する場合は、標識に注意しましょう。

1.学校・病院・行政機関の庁舎…2019年7月1日から

  • 屋内:禁煙
  • 屋外:敷地内禁煙

※特定屋外喫煙場所…受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所

条件

  1. 喫煙場所が区画されていること
  2. 喫煙場所であることを示す標識があること
  3. 施設利用者が通常立ち入らない場所であること

本庁舎 特定喫煙場所

写真:喫煙所入口(集会棟脇)
集会棟脇の喫煙所入口
写真:喫煙所看板アップ
喫煙所看板
写真:喫煙所の様子
喫煙所

2.飲食店・事業所…2020年4月1日から

屋内:原則禁止。
ただし、喫煙専用室内や指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室内であれば喫煙可

  • ※喫煙を目的とする施設(公衆喫煙所、バー・スナック、たばこ販売店)については、喫煙目的室の設置が認められています。
  • ※既存の経営規模の小さい飲食店(2020年4月1日時点で営業している、客席面積100平方メートル以下など)は、喫煙可能室(店舗の一部又は全部)の設置が経過措置として認められます。

喫煙の標識

※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。