<受動喫煙対策>飲食店(既存特定飲食提供施設)の皆様
2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の設置も可能です。
喫煙室は一定の要件(下記※厚生労働省ホームページ参照)を満たさなければなりません。
既存特定飲食提供施設とは
2020年4月1日時点で営業しており、飲食店、喫茶店そのほか設備を設けて飲食の営業が行われる施設のうち、次の1、2を除いた施設
- 次のいずれかの会社により営まれるもの
- 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)
- 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
- ア. 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
- イ. 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
(アに掲げるものを除く)
- 客席の部分の床面積が100平方メートルを超えるもの
喫煙室を設置する場合は、下記の方法があります。
(1)喫煙専用室(施設の一部に設置可)
- 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
- 不可:飲食の提供
(2)加熱式たばこ専用喫煙室(施設の一部に設置可)
- 可能:加熱式たばこのみ
- 可能:飲食の提供
(3)喫煙可能室(施設の全部又は一部に設置可)
- 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
- 可能:飲食の提供
喫煙の標識
※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。