<受動喫煙対策>事業者(飲食店以外)の皆様

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ページ番号1004199  更新日 2024年1月26日

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2020年4月1日から原則屋内禁煙です。

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

喫煙室は一定の要件(下記※厚生労働省ホームページ参照)を満たさなければなりません。

喫煙室を設置する場合は、下記の2つの方法があります。

(1)喫煙専用室(施設の一部に設置可)

  • 可能:喫煙(加熱式たばこ含む)
  • 不可:飲食の提供

(2)加熱式たばこ専用喫煙室(施設の一部に設置可)

  • 可能:加熱式たばこのみ
  • 可能:飲食の提供

設置パターン

  1. 事務スペースとは別に、喫煙専用室を設置する
  2. 事務スペースとは別に、加熱式たばこ専用喫煙室を設置する

喫煙の標識

※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。