<受動喫煙対策>学校・病院・行政施設

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ページ番号1004196  更新日 2024年1月26日

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2019年7月1日から敷地内禁煙です。ただし、屋外に特定屋外喫煙場所を設けることもできます。

※特定屋外喫煙場所…受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所

条件

  1. 喫煙場所が区画されていること
  2. 喫煙場所であることを示す標識があること
  3. 施設利用者が通常立ち入らない場所であること

本庁舎 特定屋外喫煙場所

写真:喫煙所入口(集会棟脇)
集会棟脇の喫煙所入口
写真:喫煙所看板アップ
喫煙所看板
写真:喫煙所の様子
喫煙所

喫煙の標識

写真:標識 特定喫煙場所

※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。