<受動喫煙対策>学校・病院・行政施設
2019年7月1日から敷地内禁煙です。ただし、屋外に特定屋外喫煙場所を設けることもできます。
※特定屋外喫煙場所…受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所
条件
- 喫煙場所が区画されていること
- 喫煙場所であることを示す標識があること
- 施設利用者が通常立ち入らない場所であること
本庁舎 特定屋外喫煙場所



喫煙の標識
※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
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