<受動喫煙対策>バー、スナック等・たばこ販売店の皆様

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ページ番号1004200  更新日 2024年1月26日

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2020年4月1日から原則屋内禁煙です。

喫煙目的施設には、喫煙目的室の設置も可能です。

喫煙室は一定の要件(下記※厚生労働省ホームページ参照)を満たさなければなりません。

喫煙目的施設…喫煙場所を提供することを目的とする施設

(1)喫煙を主目的とするバー、スナック等

下記の2つをすべて満たす飲食店

  1. たばこの対面販売をしており、施設の屋内において喫煙場所を提供している
    (自動販売機による販売を除く)
  2. 客に飲食させる営業をしていること
    (通常、主食とされる食事を主に提供する場合を除く)

(2)店内で喫煙可能なたばこ販売店

下記の2つをすべて満たす店

  1. たばこの対面販売又は喫煙器具の販売をし、施設の屋内において喫煙場所を提供している。
    (ただし、陳列棚のうち、たばこ又は喫煙器具が5割以上を占めること)
  2. 客に飲食させる営業を行っていないこと

(3)公衆喫煙所

屋内の場所の全部を専ら喫煙する場所としている施設

喫煙目的室

(1)バー、スナック等の場合(施設の一部又は全部に設置可)

  • 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
  • 可能:飲食の提供(主食とされる食事を主に提供する場合を除く)

(2)たばこ販売店(施設の一部又は全部に設置可)

  • 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
  • 不可:飲食の提供

(3)公衆喫煙所(施設の全部にのみ設置可)

  • 可能:喫煙
  • 不可:飲食の提供

喫煙の標識

※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。