<受動喫煙対策>バー、スナック等・たばこ販売店の皆様
2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
喫煙目的施設には、喫煙目的室の設置も可能です。
喫煙室は一定の要件(下記※厚生労働省ホームページ参照)を満たさなければなりません。
喫煙目的施設…喫煙場所を提供することを目的とする施設
(1)喫煙を主目的とするバー、スナック等
下記の2つをすべて満たす飲食店
- たばこの対面販売をしており、施設の屋内において喫煙場所を提供している
(自動販売機による販売を除く) - 客に飲食させる営業をしていること
(通常、主食とされる食事を主に提供する場合を除く)
(2)店内で喫煙可能なたばこ販売店
下記の2つをすべて満たす店
- たばこの対面販売又は喫煙器具の販売をし、施設の屋内において喫煙場所を提供している。
(ただし、陳列棚のうち、たばこ又は喫煙器具が5割以上を占めること) - 客に飲食させる営業を行っていないこと
(3)公衆喫煙所
屋内の場所の全部を専ら喫煙する場所としている施設
喫煙目的室
(1)バー、スナック等の場合(施設の一部又は全部に設置可)
- 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
- 可能:飲食の提供(主食とされる食事を主に提供する場合を除く)
(2)たばこ販売店(施設の一部又は全部に設置可)
- 可能:喫煙(加熱式たばこを含む)
- 不可:飲食の提供
(3)公衆喫煙所(施設の全部にのみ設置可)
- 可能:喫煙
- 不可:飲食の提供
喫煙の標識
※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康支援課 健康づくり担当
〒351-0106 和光市広沢1-5-51 健康増進センター
電話番号:048-424-9128 ファクス番号:048-465-0557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。