障害者の法定雇用率が引き上げられました
令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
事業主区分 |
法定雇用率(令和6年4月1日から) |
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民間企業 |
2.5% |
国、地方公共団体等 |
2.8% |
都道府県等の教育委員会 |
2.7% |
- 障害者雇用率制度と障害者雇用義務については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
- 障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問い合わせは、管轄のハローワークまで
ハローワーク朝霞 〒351-0011 朝霞市本町1-1-37 電話048-463-2233
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
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