障害者の法定雇用率が引き上げられました

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ページ番号1003451  更新日 2024年1月23日

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令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

事業主区分

法定雇用率(令和3年3月1日から)

民間企業

2.30%

国、地方公共団体等

2.60%

都道府県等の教育委員会

2.50%

  • 対象となる事業主の範囲が「従業員43.5人以上」に広がります。
  • 障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります。
  • 障害者雇用率制度と障害者雇用義務については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
  • 障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問い合わせは、管轄のハローワークまで
    ハローワーク朝霞 〒351-0011 朝霞市本町1-1-37 電話048-463-2233

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。