障害者の法定雇用率が引き上げられました
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっています
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
事業主区分 |
法定雇用率(令和3年3月1日から) |
---|---|
民間企業 |
2.30% |
国、地方公共団体等 |
2.60% |
都道府県等の教育委員会 |
2.50% |
- 対象となる事業主の範囲が「従業員43.5人以上」に広がります。
- 障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります。
- 障害者雇用率制度と障害者雇用義務については、厚生労働省のサイトをご覧ください。
- 障害者雇用に関する各種相談や職業紹介の問い合わせは、管轄のハローワークまで
ハローワーク朝霞 〒351-0011 朝霞市本町1-1-37 電話048-463-2233
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
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