公益通報保護制度

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ページ番号1008828  更新日 2024年4月1日

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労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

本制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。

和光市における公益通報の取扱内容

  1. 公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実
  2. その他の法令に違反する行為に関する事実
  3. 事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められる事実

通報者の範囲

  1. 労働者(派遣労働者、取引先事業者の労働者含む)
  2. 関係事業者及び取引先事業者
  3. 関係事業者及び取引先事業者の取締役、理事その他の役員
  4. 1.から3.までに規定する者であった者(退職後1年以内)
  5. その他、関係事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

消費者庁ホームページ

通報受付窓口(市が処分又は勧告等をする権限を有する場合)

産業支援課 産業育成支援担当

※市が権限を有しない場合は、権限を有する他の行政機関を案内します。

受付後の処理手順

  1. 公益通報として調査を実施する又はしないことを通報者に通知します。
  2. 公益通報として調査を実施した場合、その結果を通報者に通知します
  3. 法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、その内容を通報者に通知します。

通報処理件数

令和5年度 受付0件
令和4年度 受付0件

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。