引っ越し(よくある質問) よくある質問
質問平日に市役所へ行くことができません。転出手続きを郵送でできますか。
回答
転出手続きは郵送でもできます。
市外へ転出される方については「転出証明書」を交付することになっています。
新住所地の市区町村での「転入届」は、この「転出証明書」を持参の上、新住所地に住み始めてから14日以内に行うよう法律で定められています。
和光市役所戸籍住民課宛に「転出証明書交付申請書」を郵送していただければ、転出手続き及び「転出証明書」の郵送をさせていただきます。申請書が印刷できない場合は便箋などの用紙でかまいませんので、書き出しを「転出証明書の申請について」として以下のことを記入してください。
申請書の様式は「転出証明書交付申請書(郵送)」をご使用ください。
- 届出人氏名と捺印
- 異動年月日(新住所地に住み始める日)
- 新住所及び新世帯主
- 旧住所及び旧世帯主
- 本籍及び筆頭者
- 異動する人の氏名、生年月日、性別、続柄
- 昼間(午前8時30分から午後5時15分まで)の電話連絡先
これらのことを記入した用紙、運転免許証等の身分証の写し、切手を貼り宛先を書いた返信用封筒(転出証明書を送付します)を同封してください。
(国外に転出、又はマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用しての特例転出をされる方は、転出証明書は交付されませんので、返信用封筒は不要です。)
なお、和光市の国民健康保険にご加入の場合は、保険証をお返しいただく必要があります。それ以外の健康保険にご加入の場合は、保険に関しての手続きは不要です。
また、印鑑登録をなさっている場合は、印鑑登録証カードは廃棄してください。(転出届により、印鑑登録は廃止されます)
詳しくは「転出届」をご覧ください
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。