引っ越し(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008670  更新日 2024年1月22日

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質問和光市を転出し、B市に転入の手続きが1日でできますか。

回答

和光市で転出手続きをし発行した転出証明書を、その日のうちに転入先の市区町村に提出し転入手続きを行っていただければ、1日で手続きができます。ただし、そのためにはすでに新住所地に住んでいるか、あるいは、届出に行くその日から住み始めるかのどちらかの条件が必要です。これは、転入手続きは住み始めてから14日以内に行われなければならないという法律によるものです。転入手続きに行かれても、実際にまだ新住所地にお住まいでなければ転入手続きを受け付けてもらえませんので、お気を付けください。

なお、和光市での転出手続きの際には、ご本人の身分が確認できるもの(運転免許証、保険証等)をお持ちください。国民健康保険にご加入でしたら保険証を、印鑑登録をされている場合は印鑑登録証を、お子さんが児童手当又は乳幼児医療を受けていらっしゃるようでしたら受給者証をお持ちください。転入手続きの際に、転出証明書の他に何が必要かは、転入先の市区町村にお尋ねください。
また、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、各手続きの際に必ず持参してください。

転出届については次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。