引っ越し(よくある質問) よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008673  更新日 2024年1月22日

印刷大きな文字で印刷

質問転出届を紛失して転入手続きができません。転出証明の再発行はできますか。

回答

転出証明書の再発行ができますので、戸籍住民課窓口に本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)をお持ちいただき、転出証明書を紛失した旨をお伝えください。
また、郵送でも再発行ができます。便せん又は白紙の用紙を使用していただいて、書き出しを「転出証明書の再発行申請について」とし、以下の内容を記入して、届出書を作成してください。

  1. お届けの日(当初お届けの日)
  2. 異動した日(当初お届けの日)
  3. 新住所:世帯主名
  4. 旧住所:世帯主名
  5. 本籍・筆頭者名
  6. 転出した人の氏名・生年月日
  7. 再発行理由(状況の記載をお願いします)
  8. 電話番号(昼間連絡がとれるところ)
  9. ご自身が請求者となりますので、最後に住所・氏名・捺印

この届出書と本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)の写し、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)を同封し、郵送してください。
市から転出証明書(再発行)として返信させていただきますので、それを持って転入先の市区町村へ転入の届出をしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。